Fuji Electric Device technology Co.,Ltd.
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欧州RoHS指令対応

欧州RoHS指令【2006年7月1日施行】

「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)に関する2003年1月27日付けの欧州議会および欧州理事会の指令(EU指令 2002/95/EC)」
(DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances)

使用制限される特定有害物質(規制される含有しきい値)
・カドミウム及びその化合物(100ppm)
・六価クロム及びその化合物(1000ppm)
・鉛及びその化合物(1000ppm)
・水銀およびその化合物(1000ppm)
・PBB類(1000ppm)  ・PBDE類(1000ppm)

RoHS指令の制限物質には、適用除外用途があります。
RoHS指令または適用除外用途を正しくご理解戴くために、RoHS指令等自体を参照願います。またRoHS指令は随時改訂される可能性がありますので、常に最新情報を入手されるようお願い致します。

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

半導体に関連する適用除外用途の例(弊社製品にかかわる除外用途の例)
1)高融点はんだに含まれる鉛(重量で85%を超える鉛を含む鉛ベースの合金)
2)電子部品のガラス成分中に含まれる鉛


富士電機システムズ株式会社(FES)の欧州RoHS指令対応について

富士電機システムズ株式会社では、外部端子等の鉛フリー化や一部製品のナット等の六価クロムフリー化により欧州RoHS指令対応製品を実現しております。

上記にない製品群のRoHS指令対応に関しては、こちらからお問い合わせ下さい。


現行製品群は2004年(平成16年)10月以降の生産品が順次RoHS指令対応となっております。
(詳細は営業窓口を通して問合せをお願い致します)

●ご注意
RoHS指令対応製品の中には、保守・廃型品とさせていただいている製品がございます。
新規ご採用にあたっては、必ず弊社または販売店の営業窓口を通して問合せ下さい。