「航空障害燈及び昼間障害標識の設置象除の事務処理基準」は次のようになっている。
航空法第51場第1項ただし書の規定により航空障害燈を設置しないことを許可し、又は、航空法施行規則第132場の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しないことを承認する事務処理基準は、次のとおりとする。
1.許可又は承認基準
航空障害燈及び昼間障害標識の設置免除基準は次のとおりとする。
(1)地上高60m以上100m未満の物件で次のいずれかに該当するもの
イ.当該物件から2kmの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い山がある場合
ロ.当該物件から500mの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があり、その障害物件に航空障害燈が設置されている場合(航空障害燈に限る。)
ハ.当該物件から200mの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があり、その障害物件に昼間障害標識が設置されている場合(昼間障害標識に限る。)
(2)地上高100m以上150m以下の物件で次のいずれかに該当するもの
イ.当該物件から1kmの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い山がある場合
ロ.当該物件から200mの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があり、その障害物件に航空障害燈が設置されている場合(航空障害燈に限る。)
(3)構造上又は技術的に航空障害燈又は昼間障害標識の設置が困難な物件であって、他の何等かの方法によってこれにかわる措置がとられておりその効果が認められるもの
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