ニュースリリース
平成15年8月のRDF貯蔵槽火災事故にかかる 損害賠償請求訴訟について

2006年8月18日
富士電機ホールディングス株式会社
富士電機システムズ株式会社

 三重ごみ固形燃料(RDF)発電所において平成15年8月のRDF貯蔵槽火災事故により当社に生じた損害について、三重県(企業庁)に賠償を求める訴訟を、本日、津地裁に提起いたしましたので、その件についてご報告申し上げます。

1. はじめに

 改めまして、平成15年8月に発生したRDF発電所内のRDF貯蔵槽火災の事故により、お亡くなりになられましたお二人、そのご遺族の皆様、負傷された方々、並びにご迷惑をおかけした地域の皆様及び関係各方面に対し、衷心よりお詫び申し上げますとともに、お亡くなりになられたお二人のご冥福をお祈り申し上げます。

2. 本年6月8日の記者会見について

 本年6月8日の富士電機システムズ株式会社社長の記者会見におきまして、次のとおり、「事故の損害負担に関する当社の考え方」を発表いたしました。
 「平成15年8月RDF貯蔵槽火災事故につきましては、平成14年12月火災以降の原因究明および安全対策が結果的に見て十分でなかったと深く反省しており、現在調べが進められている津地検による業務上過失事件の判断も踏まえて、当社および三重県企業庁の責任割合を勘案して、各々に生じた損害につき、公正・応分の負担を求めていく所存です。」

3. 津地方検察庁(以下、地検という)の判断について

 地検におきましては、本年1月5日、RDF貯蔵槽火災事故に関し、刑法上の業務上過失致死傷事件(消火懈怠により貯蔵槽爆発を招き7名を死傷させた疑い)と、労働安全衛生法違反事件(貯蔵槽の安全措置義務違反の疑い)の同時送検を受け、調べを進めていましたが、各事件の起訴・不起訴の決定時期を分離し、先月14日に後者の事件について、「結果的には不十分であったが、温度センサーの設置や基準整備(RDFの発熱防止・発熱時の排出対策)など、一応の措置は講じている」として、嫌疑不十分による不起訴処分としました。そして、前者の事件につきましては、民事上の請求権が時効にかかるおそれのある今月19日以前に地検の判断は示されないこととなりました。
 この地検の刑事判断は、民事判断に直結するものではありませんが、当社が民事上の責任割合を検討する上で無視できないものであり、責任割合なくして三重県(企業庁)に対する請求額および当社の負担額を決定することはできません。

4. 三重県(企業庁他)による提訴

 本年6月20日に、三重県(企業庁他)が当社側に対して、平成14年12月RDF貯蔵槽火災および平成15年8月RDF貯蔵槽火災事故により三重県(企業庁他)に生じた損害について、三重県企業庁と当社との設計・施工契約および運転維持管理契約上の債務不履行、不法行為を理由として、損害額満額(2,256,534,672円)の賠償を求める訴訟を当社側に対して提起したことに伴い、平成15年8月RDF貯蔵槽火災事故により当社側に生じた損害(2,705,677,910円)について企業庁側が支払に応じないことが明白となりました。

5. 当社側の提訴方針

 これらの事情を踏まえ、当社側の権利確保のため、上記4の訴訟に対する反訴として、富士電機システムズ株式会社が、平成15年8月のRDF貯蔵槽火災事故により同社に生じた損害について、三重県企業庁によるRDF品質管理義務の懈怠、非常時の貯蔵槽安全対策の実施制約など、三重県企業庁と当社との設計・施工契約および運転維持管理契約上の債務不履行、不法行為を理由として、損害額満額(2,705,677,910円)の賠償を求める訴訟を津地裁に提起し、時効の中断を図った上で、訴訟において、当初方針どおり、今後示される地検の判断も踏まえながら、両者の公正・応分な負担を求めていくこととしたいと考えております。
 なお、平成14年12月のRDF貯蔵槽火災により富士電機システムズ株式会社に生じた損害(369,822,437円)については、前記記者会見においてご報告した方針に従い、本年6月15日に提訴しております。

6. 終わりに

 前記記者会見にてご報告した、三重県企業庁長と富士電機システムズ株式会社社長との面談において確認したとおり、本件訴訟とは全く切り離して、今後とも、RDF発電所の安全・安定な運転を通じて、三重県および三重県企業庁との信頼関係を維持・発展させ、さらに三重県民並びに地域住民の皆様にも信頼いただけるよう努力してまいる所存ですので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

本件問い合わせ先

富士電機ホールディングス(株)
広報室  TEL 03-5435-7206

以上