放射線障害防止法の改正に伴う変圧器等電気機器付属温度計の線源の回収処理の適正化について

2011年10月1日
富士電機株式会社

2011年10月1日改訂
富士電機株式会社

 日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
 この度、弊社が1956年(S31年)から1963年(S38年)に製作・納入いたしました変圧器に関しまして、付属のダイヤル温度計(文字盤・指針の一部)に使用した自発光性塗料(夜光塗料)が、放射線障害防止法の改正により当該法の適用対象となりました。
 今回の改正法では、引き続き使用する上で制約はありませんが、廃棄する際は放射性同位元素装備機器や密封線源として、適正な処理を行う必要がありますので、以下の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。
 お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1.法改正について

 国際原子力機関(IAEA)は、「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」(BSS)を1996年に刊行し、その中で放射線防護と安全について、規制免除に関する具体的基準である国際基本安全基準免除レベルが提示されました。
 2005年6月1日に施行された「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(改正放射線障害防止法)では、この国際基本安全基準レベルが導入されています。
 これにより、従来規制対象ではなかった放射性同位元素装備機器や密封線源(機器等)で、新たに規制対象となる場合があります。

2.線源の回収処理の適正化について

 今回の改正法では、従来規制対象ではなかった放射性同位元素装備機器や密封線源(機器等)で新たに規制対象となる機器等について、2007年3月末までに製造されたものは、"廃棄についてのみ規制対象"となります。
 改正法施行後は、該当するダイヤル温度計については、引き続き使用することには問題ありませんが、廃棄する場合は、放射性同位元素の免除基準を超えているため (社)日本アイソトープ協会を通じてのみ線源の回収処理が可能となります。

3.規制対象製品および弊社の調査結果について

 弊社取扱い製品について調査を実施しました結果、1956年から1963年に製造された変圧器に付属しているダイヤル温度計の文字盤・指針の一部に、放射性同位元素(Ra226;ラジウム226)を用いた自発光性塗料(夜光塗料)を使用していることが明らかになりました。
 この機器の放射能量は0.2MBq程度と低く、法改正前は免除基準(3.7MBq)以下で規制対象外でしたが、今回の法改正にともない免除基準が0.01MBqに引き下げられたことにより、「新たに規制対象」になります。

4.線源の回収処理方法について

 廃棄にあたっては、変圧器からダイヤル温度計を取り外す必要がありますので、以下の手順にそって処置していただきますよう、お願い申し上げます。

1)

(社)日本アイソトープ協会への引取手順
(社)日本アイソトープ協会発行の「Ra-226温度計等の引取の手順について」に従い実施ください。

2)

ダイヤル温度計の取り外し手順
「変圧器用ダイヤル温度計の取り外し手順」を参考にして取り外してください。
ダイヤル温度計本体はガラスにより密閉されておりますので、ガラスにダメージを与えないように注意してください。
ダイヤル温度計本体と感温部及び導管は切り離してください。切り離す際は感浸部及び導管内の封入液の扱いにご注意ください。

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