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低濃度PCBが混入した電気機器の取扱いについて

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低濃度PCBが混入した電気機器の取扱いについて

 電気機器で、PCBの混入が確認された場合には「廃棄物処理法」に基づいての適切な処置が、また、PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる機器については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間はPCB廃棄物と同様に適正な処置を行うことが適切であり、機器使用者の皆様における留意事項等について以下にご紹介します。

低濃度PCBの混入が確認された場合およびPCB混入の可能性のある機器の取り扱いについて

1.1 使用中の機器の取扱いについて

 現在使用中のものは引き続きそのまま使用することができます。
 万一、使用中の機器に低濃度PCBの混入が確認されましたら、「電気事業法」に基づき所轄の経済産業局にお届けいただく(2項「関連法規について」を参照ください)とともに、漏油等の不具合が発生しないよう引き続き日常点検を実施ください。また、低濃度PCBの混入が確認された機器を使用中止のために電路から取り外した場合には、新たに使用することは禁止されております。

1.2 保管について

 低濃度PCBの混入が確認された機器を電路から取り外されたら、下記に従って保管してください。
 また、PCB混入の可能性を否定できないが未確認のものは、これに準じた適正な処置を行うことが適切です。
(「廃棄物処理法;第12条の2第2項」、「廃棄物処理法施行規則;第8条の13、第8条第2項」、「PCB使用機器の取扱いについて(平成12年7月通産省機械情報産業局電気機器課)」)
保管する際は廃棄物処理法に従うほか、次の注意事項に従った取扱いをお願いします。

1)識別表示
次の表示を行って一般の機器と区別する。

  • 低濃度PCBの混入が確認された機器であることの表示(又は可能性のある機器であることの表示)

  • 数量(個数、質量、容量、等)

  • 管理責任者の表示(氏名、連絡先等)

  • 保管を開始した年度

  • 機器の問合せ先(「お客様対応窓口」を記載願います。)

  • 「廃棄物処理法」「電気事業法」いずれかの法的手続きの処理を行ったことの表示

2)機器の隔離
対象となる機器は一般の廃棄処理とは区別し、当該機器が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように隔離して保管する。 また、保管責任者及び管理者以外が機器に近寄れないように仕切りを設ける。

3)漏洩防止の措置
保管中のものにあっては、密封した容器への収納、浸透し難い材質で製作された堅固な容器に収納するなど、腐食等による漏洩が起きないようにする。

4)火災予防の措置
指定数量(第4類第3石油類の場合は2000リットル)以上の絶縁油を保管する場合、消防法に従った保管場所の位置、構造、設備等の技術上の基準に従う必要がある。措置の詳細については所轄の消防署に確認する。

5)点検
保管中の機器は定期的に点検を行って、漏洩等による汚染や紛失等の防止に努める。 なお、点検結果を記録するとともに機器の廃棄処理が完了するまで保管する。

6)その他
廃棄処理を行う場合は内容物の性状、量等についての情報を委託先に提供し、法的に認可された処理技術によって処分する。尚、処理方法については、低濃度PCB汚染物対策検討委員会・処理方策ワーキンググループで検討されます。

1.3 メンテナンス(油交換、注油等の油取扱い作業上の注意)について

1)低濃度PCBの混入が確認された機器及びその可能性のある機器の場合、メンテナンスする際には、機器に使用されている電気絶縁油等の取扱いを以下のようにお願いします。

  1. 1.

    油交換作業により抜き取った油は密封した容器に入れて上記1.2項に従って保管する。

  2. 2.

    新たに補充した油は、使用量、油のメーカ、規格、注油した作業日、等を記録し保管する。
    なお、新たに補充する油は、油メーカから事前にPCB不含証明書を入手する。

  3. 3.

    油の抜き取り作業に使用した器具、ウエス、ゴム手袋及び汚染された保護具等も上記1.2項に従って保管する。なお、調査のために抜き取った油がある場合についても同様に取扱う。

2)上記1)以外の機器の場合(注1)

  1. 1.

    油交換作業により抜き取った油は産業廃棄物として処理可能。

  2. 2.

    新たに補充する油は、油メーカから事前にPCB不含証明書を入手する。

(注1)

「環廃産第040217005号(平成16年2月17日、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長)」より
― 廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときは、当該重電機器等はPCB廃棄物に該当しない。―

関連法規について

現在使用中および使用を停止予定の電気機器は、取扱いにより法の適用(規制)が異なります。
法の適用により事業者責任が課せられますので、十分に注意して関連する法に従った取扱いをお願いします。

  1. 1.

    低濃度PCB混入が確認された場合には、法(注1)に従った届出が必要となります。現在使用中の機器は継続使用が可能ですが、一旦電路から取り外した場合には、新たに電路への接続は出来ません。
    なお、廃棄時には法(注1)に従った処理が必要です。

  2. 2.

    低濃度PCB混入が確認されなかった場合には、法(注1)の適用は受けず、廃棄時も産業廃棄物として処理可能です。

  3. 3.

    また、PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる機器については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間はPCB廃棄物と同様に適正な処置が必要です。

(注1)

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 (平成13年7月15日施行)