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RoHS指令への対応

中国で生産・販売や輸入・販売される電子情報製品について、その製品中に含まれる有毒有害物質の情報開示を目的として、電子情報製品汚染制御管理弁法 (以下「管理弁法」)が2007年3月1日より施行されました。
その後は、2016年7月に「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が改訂・施行され、この法に基づき、有害物質が含まれる電器電子製品(定格電圧が直流1,500V /交流1,000Vを超えない製品および付属品)の生産、販売、輸入が管理が行われております。

実施要領

第一段階:含有物質に関する表示義務
第二段階:6物質の非含有化と強制認証(CCC)の取得義務

当社の対応

1.対象となる製品

「電子情報製品分類注釈」(和訳資料は(社)電子情報技術産業協会にて販売しています。) に機器名が記載されている製品が対象となります。ただし、電子情報製品・装置を組み立てるために調達される電子情報製品については、 製品に対する汚染制御マークの表示義務はありません。(下記の電子業界標準 表示に対する要求の抜粋を参照ください。) 表示のない製品の有毒有害物質の含有情報については、弊社販売店、営業部門までお問い合わせください。

「電子情報製品汚染制御表示に対する要求 4. 総則(抜粋)」

製品を組み立てるために調達される電子情報製品については、 売り手側は提供する製品に対して上記(汚染制御マーク)表示を行わなくてよいが、買い手側に対して表示に必要なすべての情報を提供しなければならない。

2.対応製品のご注文について

CCC取得品は、形式・仕様末尾に(CCC)を記載してご注文ください。

形式例

AR22F0R-11G(CCC)

CCC非対象品は、形式・仕様末尾に(CHN)を記載してご注文ください。

形式例

HH52P AC100V(CHN)

電子情報技術を使用して製造される下記10分類の製品・装置

詳細は「電子情報製品分類注釈」 を参照してください。

有毒有害物質または元素と限度量

汚染制御マークの表示

有毒有害物質または元素の限度量の基準以下か、基準を超えるかを指定されたマークにより表示します。

含有する有毒有害物質または元素の名称、含有部位の表示

限度量を超える有毒有害物質を含有する場合は、汚染制御マークのほかに含有する物質名を取扱説明書に表示します。
下記表示例は、製品「ABC」が鉛のみを限度量をこえて含有することを示します。

包装物の材質名称表示

お問い合わせ

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よくある質問(FAQ)

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