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安全保障輸出管理

我が国では国際的な平和や安全を維持するために、外国為替および外国貿易法/輸出貿易管理令(輸出令)により、
規制貨物を規制対象とされる地域に輸出する場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となっています。

輸出貿易管理令への該当品について

通関時に税関に提出する非該当証明書がご入用の場合は、お買い求めの販売代理店経由にて弊社営業部門にその旨
お伝えください。
輸出に関する事項をいくつかお伺いし、安全保障輸出管理上、問題のない取引と判断できましたら、当社所定の
該非判定見解書を発行いたします。取引内容によっては、詳細を判断するまでに、一週間程度お時間をいただく
場合がございます。

非該当証明、該当判定見解書に関しましては、弊社営業部門より発行させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

  • お買い求めの販売代理店までお問い合わせ
  • 弊社営業担当からヒアリング
  • 該当判定見解書の発行

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製品選定のご相談から技術的なサポート
まで、全国に展開する営業拠点と販売ネットワークがお客様をサポートします。お気軽にお問い合わせください。

規制対象貨物について

規制体系 規制貨物 規制対象地域
リスト規制

輸出貿易管理令別表第1の1項から15項までに定められた貨物

  • A:武器及びその部分品(別表第1の1項)
  • B:大量破壊兵器等の関連資機材(別表第1の2項~4項)
    • ・ 核兵器関連
    • ・ 化学・生物兵器関連
    • ・ 大量破壊兵器の運搬システムとなるミサイル関連
  • C:通常兵器関連汎用品(別表第1の5項~15項)
    先端材料、材料加工、エレクトロニクス、電子計算機、通信関連、センサー・レーザー、航法関連、海洋関連、推進装置 等
全地域
キャッチオール規制

対象貨物は、輸出令別表第1の16項に定めるもので、大量破壊兵器等関連の規制対象貨物、関税定率法の別表に該当する貨物(輸出令別表第1の1~15項に掲げるものを除く)。

規制の要件

  • (1) 大量破壊兵器などの開発等に用いられる恐れがあるとして経済産業省から通知を受けた場合(インフォーム要件)
  • (2) 輸出貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられることを知った場合(用途要件)
  • (3) 輸出貨物の最終需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う/行った場合(需要者要件)

に該当する場合、輸出許可申請をしなければなりません((2)と(3)を合わせて客観要件といいます)

ホワイト国を除く全地域。
懸念3ヶ国

イラク、イラン、北朝鮮の3ケ国に対しては更に厳格な規制を要求されている。(輸出令別表4)