半導体について
製品含有化学物質への対応

製品含有化学物質の管理

近年、含有化学物質に関連する規制が世界的に拡大しており、富士電機パワー半導体でも「ヒトの健康や環境にもたらす著しい悪影響を最小化する」為の独自の自社基準を設け、製品に含有される化学物質の管理に取り組んでいます。

富士電機パワー半導体の製品含有化学物質管理

欧州RoHS指令への対応

「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)に関する2011年6月8日付けの欧州議会および欧州理事会指令(EU) No. 2011/65」
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

欧州RoHS指令とは、「人間の健康および環境に配慮した廃電気電子機器の再生・処分に寄与する」法令で、特定有害物質を含有する製品の販売を禁止しています。RoHS指令は定期的に見直され、2015年の改正((EU)2015/863)によって、使用制限される特定有害物質は以下の10物質となっています。
[ ]内は、規制される含有しきい値

  • カドミウム及びその化合物 [100ppm]

  • 六価クロム及びその化合物 [1000ppm]

  • 鉛及びその化合物 [1000ppm]

  • 水銀およびその化合物 [1000ppm]

  • PBB類(ポリブロモビフェニル類) [1000ppm]

  • PBDE類(ポリブロモジフェニルエーテル類) [1000ppm]

  • DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)) [1000ppm]

  • BBP(フタル酸ブチルベンジル) [1000ppm]

  • DBP(フタル酸ジブチル) [1000ppm]

  • DIBP(フタル酸ジイソブチル) [1000ppm]

また、前述の制限物質には、科学的にあるいは技術的に代替が困難である用途に対し、適用除外が認められています。

弊社パワー半導体に関連する適用除外用途の例

  1. 1.

    4wt%までの鉛を含む銅合金

  2. 2.

    高融点はんだに含まれる鉛(重量で85%を超える鉛を含む鉛ベースの合金)

  3. 3.

    電子部品のガラス成分中に含まれる鉛

上記、制限物質・適用除外用途につきましては、それぞれ追加・見直し等の改正が予定されておりますが、弊社はこれらに関しましても的確に対応していく所存です。

RoHS指令または適用除外用途を正しくご理解戴くために、RoHS指令の最新版を参照願います。

富士電機パワー半導体の欧州RoHS指令対応について

弊社パワー半導体では、各種RoHS対応製品を系列化していますが、一部にはRoHS非対応製品もございます。
RoHS対応の識別については以下ご参考にしてください。

  • IGBTモジュール(車載用途除く)
    製品型式名のハイフン以下の末尾二桁が"50"から"99"の場合、RoHS対応品になります。
    ハイフン以下の末尾二桁が無い、或いは"01"から"49"の場合、RoHS対応品ではありません。
    【例】

    • 2MBI300UD-120-52;RoHS対応

    • 2MBI300UD-120-02;RoHS非対応

  • 電源制御用IC、パワーMOSFET、整流ダイオード
    現在、量産出荷中の製品につきましてはRoHS対応品になります。

  • 自動車用高機能MOSFET、自動車用IPS
    RoHS対応品は製品に捺印されているロット番号(5桁)の上2桁に下線があります。

【例】
47001;RoHS対応
47001;RoHS非対応

  • 車載用IGBT IPM、車載用IGBTモジュール
    現在、量産出荷中の製品につきましてはRoHS対応品になります。

上記にない製品群のRoHS指令対応に関しては弊社または販売店の営業窓口を通してお問い合わせ下さい。

欧州REACH規則への対応

「化学物質の登録、評価、認可及び制限(REACH)に係る2006 年12 月18 日付け欧州議会及び理事会規則(EC) No 1907/2006」
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

欧州REACH規則とは、「競争力及び革新を強化させつつ、人の健康や環境の高レベルでの保護、並びに物質、調剤及び成形品に含まれる物質の自由な移動を確実にし、人の健康や環境に対する著しい有害な影響を最小化する方法で化学物質が生産され、使用されることを達成することを目的とした法令」です。特定用途での使用を禁止する物質(制限物質)や、認可された用途以外は使用できない物質(認可物質)が定められています。
また、成形品に含まれる特定の化学物質についてサプライチェーン(流通経路)を通じた情報伝達が要求されています。
具体的には、高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)が成形品中に0.1重量%を超える濃度で含有される場合が該当します。

富士電機パワー半導体のRoHS対応製品は、REACH規則にも準拠することを基本とし、制限物質や認可物質に適切に対応すると共に、高懸念物質(SVHC)に関して、逐次、使用する材料や部品の供給者から情報を収集/確認し、個々の製品に展開しています。

弊社パワー半導体製品における高懸念物質(SVHC)含有情報につきましては、弊社または販売店の営業窓口にてお問い合せ下さい。